第三者請求(法人又は個人による戸籍の請求)
概要
戸籍関係証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、戸籍法第10条の2第1項 に基づき戸籍(除籍)謄本(抄本)や戸籍(除籍)全部(個人)事項証明書を請求することができます。請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。なお、第三者請求は、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。
1、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
(例1)債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、金一千万円を貸し付けた が、債務者が弁済期日までに死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合
(例2)生命保険の被保険者が死亡し、生命保険会社が保険金を支払わなければならないが、受取人が既に死亡しており、法定相続人に対し保険金を支払うため、戸籍により相続人を特定する必要がある場合
2、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
(例1)相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付資料として、被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合
(例2)相続人が被相続人の財産を相続したが、相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
3、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
(例1)自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、兄弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
(例2)成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合
手数料
戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)450円
除籍全部事項証明書(謄本)・除籍個人事項証明書(抄本)750円
改製原戸籍 750円
戸籍の附票の写し 300円
窓口での請求に必要なもの
個人の場合
1.請求者の本人確認書類
【1点でよいもの】
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、療育手帳、身体障害者手帳等官公署が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの
【2点必要なもの(ア+ア又はア+イの組み合わせに限ります。)】
ア 健康保険証、年金手帳、公的年金証書、生活保護受給者証明書等官公署が発行した本人確認書類
イ 学生証、社員証等
2.疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係が分かるもの、消除された住民票等、被相続人の死亡が確認できる書類等)
交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
法人の場合
1.代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本又は代表者事項証明書等)
※発行日から3箇月以内の原本を提出してください。
2.社員証、在籍証明書又は代表者からの委任状(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要です。)
3.請求の任にあたっている方の本人確認書類(運転免許証等個人が請求する場合の本人確認書類に準じます)
4.疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係が分かるもの、消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書類等)
交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
請求窓口
市役所本庁1階2番窓口市民課または支所
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752
更新日:2024年12月13日