死亡届

更新日:2024年04月01日

届出人

【届出義務者】

・同居の親族

・同居の親族以外の同居者

・家主、地主、家屋管理人または土地管理人

【届出資格者】(届出義務はないが、届出をすることが認められています。)

・同居の親族以外の親族

・後見人、保佐人、補助人、または任意後見人

・任意後見受任者

※届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する後見登記事項証明書または裁判書の謄本が必要です。

※届出人が任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本が必要です。

届出期間

届出人が死亡の事実を知った日から7日以内

(国外で亡くなった場合は3か月以内)

届出場所および時間

つぎのいずれかの市区町村へ届出てください。

・死亡者の本籍地

・届出人の住所地

・死亡地

羽曳野市で届出される場合は、以下の通りです。

1.平日の9時~17時30分(開庁時間内)

 市民課(市役所本館1階2番窓口)、支所

2.休日(土日祝・年末年始)および開庁時間外

 市役所地下守衛室

 ※支所では時間外の受付は行っておりません。

必要書類等

1.死亡届書

(医師作成の死亡診断書または死体検案書が必要です。)

※届出時に利用される斎場の名称をお知らせください。

死亡届の届出後の手続きについては以下をご参照ください。

おくやみハンドブックについて

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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