死亡届

更新日:2024年01月19日

概要
届出期間 死亡したことを知った日から7日以内
(国外で死亡した場合は3か月以内)
届出人の順位
  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 土地家屋の管理人
受付場所 死亡者の本籍地、死亡した所、届出人の住所地のうちいずれかの市区町村役場
(羽曳野市の場合は市民課又は支所)
届出に必要なもの
  • 死亡届書
     (医師作成の死亡診断書又は死体検案書が必要)
  • 印鑑
  • 使用する斎場の名称

窓口受付の終了後や日曜日・祝日でも市役所地下守衛室で受け付けできます。

親族とは民法で規定する親族(血族六親等内、姻族三親等内です)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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