婚姻届

更新日:2024年04月01日

届出人 夫および妻となる方
届出日

任意の日時

(外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内)

届出場所および受付時間

つぎのいずれかの市区町村へ届け出てください。

・夫となる方、または妻となる方の本籍地

・夫となる方、または妻となる方の住所地

羽曳野市で届出される場合は、以下の通りです。

1.平日の9時~17時30分(開庁時間内)

 市民課(市役所本館1階2番窓口)、支所

2.休日(土日祝・年末年始)および開庁時間外

 市役所地下守衛室

 ※支所では開庁時間外の受付は行っておりません。

必要書類等

1.婚姻届書(成年の証人2名必要)

2.届書を持参される方の本人確認書類

※婚姻届の届出以外に、住所が変わる場合やマイナンバーカードの書き換えなどは、開庁時間外には手続きができませんので、あらためて開庁日(平日の9時~17時30分)に来庁し、手続きを行ってください。

※開庁時間外で受領した届書については、翌開庁日以降に審査後、受理決定します。

民法の改正による成年年齢の変更について

令和4年4月1日から、民法の一部改正により婚姻できる年齢が、男女ともに満18歳(成年)となりましたので、未成年(18歳未満)の方は、婚姻できません。

婚姻届書について

届書の用紙は市民課(市役所本館1階2番窓口)、支所、市役所地下守衛室で配布しています。

なお、全国各市区町村でも取得でき、羽曳野市以外の市区町村で取得した届書の用紙やインターネット等でダウンロードされた婚姻届書の用紙でも、指定の規格のものであれば、ご利用可能です。

また、羽曳野市オリジナルデザイン婚姻届もあります。

(用紙は、必ずA3で印刷してご利用ください。)

詳しくは以下をご参照ください。

羽曳野市オリジナルデザイン婚姻届について

記念撮影について

婚姻届を提出されるお二人の人生の大きな節目を記念に残していただけるよう、自動写真撮影機やお持ちのスマートフォン等で写真撮影ができる記念撮影コーナー、フレームを市役所の1階ロビー等に設置していますので、ぜひご利用ください。

自動写真撮影機について

記念フレームについて

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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