代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードは原則、申請者ご本人にお渡ししますが、やむを得ない理由により来庁できない場合、代理人に受け取りを委任できます。
代理人による受け取りについて
マイナンバーカードの申請者ご本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合や未就学児である場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。主なやむを得ない理由は次のとおりです。
- 病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 申請者ご本人が未就学児の場合
注意:仕事の多忙や通勤・通学といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
持ち物
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード(お持ちの方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 申請者ご本人の本人確認書類(顔写真付きが必須)
- 代理人の本人確認書類(顔写真付きが必須)
- 代理権を証する書類
- 申請者ご本人がお越しになれないことを証明する書類
- 元々のマイナンバーカード(更新や満欄による再交付の場合)
交付通知書(はがき)
裏面の回答書欄及び委任状欄をご記入の上、窓口にお持ちください。なお、交付通知書がないと委任できませんので、紛失した場合は市民課に再発行を依頼してください。
※交付通知書裏面の「回答書」「委任状」「暗証番号」をご記入の上、暗証番号欄に目隠しシールを貼付して代理人に預けてください。目隠しシールが貼付されていないと、受け取り手続きができない場合があります。
本人確認書類
申請者本人の本人確認書類
次のいずれかの本人確認書類の持参が必要です。(顔写真付きの本人確認書類が必須)
パターン | 持参例 |
顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合(本人確認書類1点) |
運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど |
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合(顔写真証明書+本人確認書類2点) |
・顔写真証明書(入院・施設等入所者用)と介護保険証と後期高齢医療証 ・顔写真証明書(15歳未満の方用)と健康保険証とこども医療証 |
本人の顔写真証明書のダウンロード
病院へ入院・施設へ入所している方の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 47.4KB)
在宅で保険医療・福祉サービスを受けている方の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 52.1KB)
上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、病院・施設長等の署名又は記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
15歳未満の方の個人番号カード顔写真証明書 (PDFファイル: 48.4KB)
上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人が署名をすることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
代理人の本人確認書類
顔写真付きの本人確認書類(お持ちでない場合は、代理人による受け取りはできません。)
持参例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
申請者ご本人がお越しになれないことを証明する書類
申請者ご本人(未就学児を除く)が窓口にお越しにならずに受け取る場合、その理由を証明する書類(入院・入所証明書、障害者手帳、診断書等)の提示が必要です。具体的に必要な書類については、市民課へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752
更新日:2023年01月05日