マイナンバーカードの暗証番号再設定
暗証番号がわからない場合やロックがかかった場合の手続き
以下の暗証番号がわからなくなってしまった場合は、暗証番号の再設定をすることができます。
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号
また、暗証番号(数字4桁)を連続して3回、(署名用電子証明書暗証番号は5回)間違えマイナンバーカードがロックされてしまった場合も、暗証番号の再設定(初期化)の手続きをしてください。
※署名用電子証明書(英数字6桁以上16桁以下)は市町村窓口にお越しいただかなくても、コンビニのキオスク端末(マルチコピー機)で暗証番号の再設定ができるようになりました。
くわしくはこちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。
手続き受付場所
- 羽曳野市役所本館1階 市民課 2番窓口:平日午前9時~午後5時30分
- 支所:平日午前9時~午後5時30分
届出人
- 本人
- 法定代理人(15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人が届出を行う)
- 任意代理人
※署名用電子証明書につきましては、15歳未満の方や成年被後見人の方は原則発行しておりません。
※任意代理人が手続きをする際は、本人宛に照会書を発送して暗証番号を確認するため、即日での手続きは出来ません。
必要なもの
- 暗証番号を再設定するマイナンバーカード
- 本人が申請を行う場合、本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 法定代理人が申請を行う場合、法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの)が必要です。また、法定代理人の資格を証する書類も併せて必要になります。
代理人による申請
任意代理人による手続きに関しては、暗証番号の確認と申請に対する本人への意思確認をするため申請受け付け後に本人宛に照会書を発送します。そのため、手続きが1日で完了しませんのでご了承ください。
一回目の来庁時に必要なもの
- 本人が記入した委任状
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの)
二回目の来庁時に必要なもの
- 市からの照会に対する回答書(本人が回答書欄・委任状欄を記入してください)
- 暗証番号記入用紙(本人が記入し、封緘してください)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの)
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752
更新日:2024年06月12日