マンション等の建物の名称を決定または変更した場合は申出が必要です。
システム標準化により、令和7年3月24日以降はマンション等の建物の名称が住民票上の住所(方書)として記載されます。
住民票に正しい方書を登録するために、新築マンション等の名称を決定したとき、マンション名を変更したときは申出が必要となります。
申出後、住民登録されている居住者(全世帯)の住民票の方書を修正します。
修正後は世帯主宛に、修正した旨のお知らせを送付します。
申出できる方
建物の所有者 または 管理会社の担当者
※マンション住民の方で、住民票に正しい方書が登録されていないことを確認されましたら、市民課までご相談ください。
提出物
・建物名称決定(変更)申出書
・社員証または名刺等の本人確認書類
以下のダウンロードファイルをご利用ください。
建物等の名称変更申出書 (Wordファイル: 19.9KB)
提出方法
メール、ファックス、郵便、窓口のいずれかで提出してください。
(窓口受付時間 平日 9:00~17:30)
提出先
羽曳野市 市民生活部 市民課
総務・住居表示担当
〒583-8585
住所:大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
Mail:shimin@city.habikino.lg.jp
電話:072-958-1111(内線1670)
ファックス:072-956-6752
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民生活部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752
更新日:2025年04月01日