離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)
民法の改正(令和8年4月1日施行)により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。
これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年の子がいる場合
未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、できるだけ改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。
※改正後の新様式は、準備ができ次第、市民課(市役所本庁1階2番窓口)、支所、市役所地下守衛室で配布します。
未成年の子がいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に必要事項を記入し、「届出人署名」欄に夫と妻それぞれが署名の上、離婚届と一緒に提出してください。
※協議離婚の場合は、新様式で提出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して提出する場合でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
このチェックがない場合や旧様式のみで提出した場合は、「別紙」の提出等を求めることになります。
未成年の子がいない場合
未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式でも届出ができます。
その他離婚届に関すること
その他離婚届に関することは以下のリンクからご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 市民生活部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752



更新日:2026年03月26日