この申出書は、法人等の第三者の方が窓口で住民票の写しを請求されるときにお使いください。
なお、法人等の第三者が住民票の写しの請求ができるのは、住民基本台帳法第12条の3又は第15条の4第3項若しくは第4項に規定する正当な理由がある場合に限られます。
概要
手数料 |
1通300円 |
注意事項 |
【ご注意ください。添付書類が足りない場合は、証明書の発行ができません。】
- 疎明資料
申出の対象となる方との契約書又は誓約書の写し等の申出する理由を明らかにする資料を添付してください。
インターネット契約等、契約書等の資料を添付できない場合は、お手持ちの内部資料の内容を明記し、法人名および社印等を押印してください。
- 権限確認書類
申出をする方が代表者の場合は、代表者の資格を証する書類(代表者事項全部証明書等)、担当者の場合は、法人と担当者の関係がわかるもの(社員証等)又は代表者からの委任状を添付してください。
- 申出をする方の本人確認書類(免許証や保険証など)を提示ください。
運転免許証、個人番号カードなどの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の 場合は1枚、顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、保険証や年金証書あるいは診察券など、複数組み合わせてお持ちください。
- 「除票」は、死亡や転出日などから5年を経過したものは発行できません。
- この申出書の記入方法などについて、ご不明なところがありましたら市民課までお問い合わせください。
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請求窓口 |
羽曳野市役所1階2番窓口(総合窓口) |
申請書記入用紙ダウンロード
住民票の写し等交付申出書(法人窓口用) (Excelファイル: 128.5KB)
住民票の写し等交付申出書(法人窓口用) (PDFファイル: 111.6KB)
更新日:2024年06月20日