世界文化遺産登録に向けた地元説明会を開催しました

更新日:2024年01月19日

当日配布資料

当日の会場風景

地元説明会
地元説明会
地元説明会
地元説明会

緩衝地帯の規制方針(案)

まちなみセレクション写真募集ポスター

建築物の高さ

都市計画法に基づき高さの最高限度について制限を設けます。(新たな規制を設ける土地の区域は高度地区により制限)

 [資産近傍]

 第一種低層住居専用地域:10メートル以下、その他用途地域:15メートル以下

 [緩衝地帯のうち資産近傍を除く範囲]

 住居系用途地域・近隣商業地域:31メートル以下 (第一種低層住居専用地域は10メートル以下)

新たな規制によって既存不適格建築物となった建築物については、1回に限り、現在の規模を上限とする建替えを可能とします。

建築物の形態意匠

 景観法・都市計画法に基づき、形態意匠の制限を設けます。(新たな規制を設ける土地の区域は、景観地区により制限)

 色彩、その他の基準を設けます。

 [資産近傍]

 全ての建築物が対象となります。

[緩衝地帯のうち資産近傍を除く範囲]

 小規模建築物(高さ10メートル以下など)は制限対象とはなりません。

屋外広告物

 屋外広告物法に基づき制限を設けます。

[資産近傍]

 原則掲出禁止

 [緩衝地帯のうち資産近傍を除く範囲]

 自家用広告物以外は掲出禁止(自家用広告物については大きさに応じて対象)

なお、これらの規制案については、平成28年1月からの施行をめざしています。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 文化財・世界遺産室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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