スポーツ施設等の使用料などの徴収又は収納の業務委託について

更新日:2024年01月19日

 本市では、スポーツ施設やスポーツ教室の使用料等の徴収又は収納について、業務委託を行っています。このことから、地方自治法施行令第158条第2項及び、羽曳野市財務規則第40条の規定により、令和4年度事務委託先について、下記のとおり公表します。

地方自治法施行令(抜粋)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第百五十八条 次の各号に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
 
一 使用料
  
二 手数料
  
三 賃貸料
  
四 貸付金の元利償還金
   
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
  
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書を添えて、出納長若しくは収入役又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関若しくは収納事務取扱郵便官署に払い込まなければならない。
  
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。

羽曳野市財務規則(抜粋)

(徴収又は収納の事務の委託)


第40条  出納員は、施行令第158条第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務の委託を私人にするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。この場合において、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した契約書を作成し、当該委託をする相手とこれを交わさなければならない。

2 施行令第158条第2項の規定による告示及び公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の住所及び氏名


(2) 徴収又は収納の事務を委託した事務の範囲


(3) 徴収又は収納の事務を委託した期間


(4) 徴収又は収納の方法


(5) 前各号に掲げる事項のほか、必要と認める事項

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 スポーツ振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196

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