電子契約

更新日:2025年01月06日

電子契約とは

 電子契約とは、郵送や対面で行っていた従来の「紙+押印」の物理的な契約書の作成をもって契約の成立を担保することに代え、電子技術を用いて、改ざんが不可能、あるいは検知できる形での電子署名(本人確認署名)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。
 ※電子契約を利用した場合でも、契約締結に際して事前・事後の審査のため紙媒体での提出が必要な場合は、従来通り契約検査課窓口への来所が必要です。

電子契約の導入について

 羽曳野市では、契約手続きの業務効率化及びオンライン化のによる非対面・非接触の行政サービスをはじめとした行政DXの推進を図るため、これまでの紙文書による契約に加え、令和7年1月からクラウド型電子契約サービスを電子契約を試行的に導入します。
 現段階では試行的な導入のため、令和7年1月以降に契約検査査課で契約書を交わす契約のみを対象とします。(今後、契約対象を拡大する予定です。)

 電子契約にあたっては、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能で、事業者のみなさまの手数料は無料となっております。
 ※なお、電子契約は選択制ですので従来通りの紙文書による契約も引き続き行っています。

 

 電子契約の利用には、落札者または落札候補者の決定後に『電子契約同意書兼メールアドレス確認書』の提出が必要です。

 契約検査課にご提出いただきますと、届け出されたメールアドレス宛てに電子契約書が送信されます。

※案件ごとに提出が必要となります。

電子契約説明資料