羽曳野市の契約からの暴力団員等排除措置について

更新日:2024年01月19日

 本市では、平成23年4月1日より、羽曳野警察、大阪府警察本部刑事部捜査第四課と「覚書」を締結し、本市の契約からの暴力団員等の排除を行っています。
 平成24年8月1日からの羽曳野市暴力団排除条例の施行により、本市の契約からの暴力団排除の更なる強化を図るため、これまでの要綱を廃止し、新たに「羽曳野市の契約からの暴力団排除措置要綱」を制定し、平成24年8月1日より施行します。

平成24年8月1日からの主な改正点

誓約書の徴取

  1. 1.本市契約の相手方及び下請負人等より、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出を求めます。
    (1)本市契約の相手方からの徴取:本市との契約金額が500万円以上の場合
    (2)下請負人等からの徴取: 本市契約の相手方とその下請負人等との契約金額が500万円以上の場合
  2. 誓約書に違反した場合は入札等排除措置又はその旨の公表を行います。
    (1)本市の入札参加資格者の場合: 入札等排除措置、及び公表
    (2)下請負人等で本市の入札参加資格を有していない場合: 違反した旨の公表
    公表の期間
    ・暴力団員又は役員等のうちに暴力団員が含まれる事業者に該当すると認められる場合:当該認定をした日から2年
    ・暴力団密接関係者に該当すると認められる場合: 当該認定をした日から1年
  3. 本市契約の相手方が誓約書を提出しないときは、その相手方との契約を締結しないように取り扱います。
  4. 本市の入札参加資格者である本市契約の相手方や下請負人等が誓約書を提出しない場合は、指名停止等の措置を行います。

入札等排除措置逃れの防止

 入札等排除措置を行う直前に、本市の有資格業者名簿への登録を正当な理由なく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者(登録取下げ者)に対しても、入札等排除措置の規定を適用します。

契約の解除

  1. 本市の契約書に、本市の契約の相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合に当該契約を解除する旨の条項を盛り込みます。
  2. 本市は、本市契約の相手方に対し、下請負人等との契約締結にあたって暴力団の排除に関する条項を盛り込むよう指導します。

入札等排除措置

 現在、羽曳野市の契約からの暴力団員等排除措置要綱に基づく入札等排除の措置をした業者はありません。

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羽曳野市 総務部 契約検査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-1383

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