令和6年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱について

更新日:2024年04月01日

 前払金の早期支払を通じて早期の事業進捗等を図る観点から、公共工事の代価の前金払をなすことができる範囲を拡大する特例措置を平成28年度より実施しておりますが、この度、下記のとおり適用期間を延長することとしましたので、お知らせいたします。

前払金の使途拡大内容

 前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大します。
これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25です。

改正内容

現行: 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに請負契約を締結する建設工事の前払金で、令和年6年3月31日までに払出しが行われるもの。

改正後: 平成28年4月1日から令和7年3月31日までに請負契約を締結する建設工事の前払金で、令和年7年3月31日までに払出しが行われるもの。

前払金の払出について

 前払金の払出しについては、西日本建設業保証株式会社(電話番号 06-6543-2711)へ
お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 契約検査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-1383

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