令和5年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱について

更新日:2024年01月19日

 地方自治法施行規則の一部改正に伴い、建設工事請負に係る前払金の使途の範囲が拡大されました。本市においても、時限的な措置として、次のとおり取扱います。

前払金の使途拡大内容

 前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大します。
これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25です。

特例措置の対象となる工事

 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに請負契約を締結する建設工事の前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるもの。

適用開始時期

 平成28年8月1日以降に契約する建設工事から適用。

前払金の払出について

 前払金の払出しについては、西日本建設業保証株式会社(電話番号 06-6543-2711)へ
お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 契約検査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-1383

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