発注工事に係る前払金の使途拡大措置の恒久化について

更新日:2024年04月01日

 平成28年度から、公共工事の前払金の使途を拡大する特例を措置したところですが、令和7年度以降に発注する工事において、下記のとおり使途拡大措置を恒久化します。

前払金の使途拡大内容

 平成28年4月1日以降に新たに契約を締結した工事の前払金※の使途について、令和7年4月1日より「現場管理費(労働者災害補償保険料を含む)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む)」を追加します。
ただし、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに請負契約を締結した工事については、発注者と受注者との間で協議の上、変更契約を行えば、上記の使途拡大措置の適用を受けることができます。
なお、追加されたこれらの費用に充てられるのは、前払金額全体の100分の25までとします。

※前払金の上限は、これまでどおり請負代金の10分の4です。
  また中間前払金は上記の使途拡大措置の対象外です。
 

前払金の払出について

 前払金の払出しについては、西日本建設業保証株式会社(電話番号 06-6543-2711)へ
お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 契約検査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-1383

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