公共工事の中間前払金制度について -平成29年度から開始-

更新日:2024年01月19日

 羽曳野市(水道局含む)が発注した工事について、受注業者の方への資金調達の円滑化を通じて、公共工事の適正な施工が確保されるよう、平成29年度から「中間前払金制度」を開始します。

制度概要

 これまでの「前払金」(請負代金額の4割)に加え、次の要件をすべて満たす場合に、保証事業会社の保証を条件に、請負代金額の2割を追加で前金払する制度です。
 中間前払金は書類による検査で支払いを受けることができます。部分払のような出来高検査に係る手間や時間が大幅に削減され、工事現場の中断も回避できるメリットがあります。
 

要件

○設計金額(消費税込)が1,000万円以上で工期が90日以上であること
○既に前金払の支払いを受けていること
○工期の2分の1を経過していること
○工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
○工事の進捗出来高が請負代金額の2分の1以上の額に達していること
(注1)☆部分払を受けた場合は、「中間前金払」はできません。ただし、複数年度にわたる契約の
場合の年度末払い(部分払)は除きます。
(注2)☆次の公共工事は中間前金払の対象外とします。
・発注者が請負代金の債権譲渡承諾を行ったもの
・発注者が請負代金の代理受領承諾を行ったもの
・その他、中間前金払をすることが不適当とする特別な事由があるもの
(注3)☆変更契約により工期が延長された場合は、「変更後の工期の2分の1」とします。

手続き

中間前払金の支払いを受けるためには、発注者の支払要件の認定が必要です。次の手順に従って、手続きください。
手順
1.認定の請求
「中間前金払認定請求書」及び「工事履行報告書」を担当課へ提出し、認定の請求を行ってください。

<ワード形式>

<PDF形式>

<記入例>

2.認定の通知
 工事担当課は、請求に基づき要件を満たしているかを確認し、請求があった翌日から10日以内(閉庁日除く)に、「中間前金払認定調書」により、認定結果を通知します。

 ※部分払のような出来高検査は行いません。ただし、提出書類に疑義がある場合などは
 追加資料の提出や現場立会を求める場合があります。

3.保証事業会社への中間前金払保証の申込み
 保証事業会社に中間前金払保証の申込みをし、保証証書を受けてください。


4.中間前金払の請求書の提出
 保証事業会社が発行した「中間前金払保証証書」と「請求書」を担当課へ提出してください。


5.中間前払金の振込
 中間前金払の請求書の提出を受けた日から30日以内に、預託金融機関に中間前払金を振込みます。


(支払例)
○増額・減額の変更契約がない場合
 (例)請負代金額 1,000万円
 前払金額 10,000,000円×0.4(4割)=4,000,000円
 中間前払金請求可能額 10,000,000円×0.2(2割)=2,000,000円


○増額・減額の変更契約がある場合
 中間前払金の割合は請負代金額の2割以内であり、かつ当初の前払金との合計が請負代金額の6割を超えることはできないため、次のようになります。
☆増額変更の場合
 変更後の請負代金額×0.6(6割)-受領済みの前払金>変更後の請負代金額×0.2(2割)のため、中間前払金の額は「変更後の請負代金額×0.2(2割)」となります。
 (例)請負代金額 1,000万円 増額変更額 200万円 前払金額 400万円
 (10,000,000円+2,000,000円)×0.6-4,000,000円>(10,000,000円+2,000,000円)×0.2
 3,200,000円>2,400,000円 中間前払金請求可能額 2,400,000円
☆減額変更の場合
 変更後の請負代金額×0.6(6割)-受領済みの前払金<変更後の請負代金額×0.2(2割)のため、中間前払金の額は「変更後の請負代金額×0.6(6割)-受領済みの前払金」となります。
 (例)請負代金額 1,000万円 減額変更額 200万円 前払金額 400万円
 (10,000,000円-2,000,000円)×0.6-4,000,000円<(10,000,000円-2,000,000円)×0.2
 800,000円<1,600,000円 中間前払金請求可能額 800,000円
 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 契約検査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-1383

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