「羽曳野市暴力団排除条例」の概要

更新日:2024年01月19日

施行日

平成24年8月1日

条例の目的

暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防止し、及びこれらにより本市の事務若しくは事業、本市の区域における事業活動又は市民の生活に生ずる不当な影響を排除することその他の暴力団の排除に関し、基本理念を定め、本市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

基本理念

暴力団の排除は、暴力団が本市の区域における事業活動及び市民の生活に不当な影響を与える存在であることにかんがみ、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本にするとともに、暴力団事務所の存在を許さないこととして、本市、市民及び事業者が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進されなければならないことを基本理念としています。

条例の概要

公共工事等の契約からの暴力団排除

「暴力団員又は暴力団密接関係者」が公共工事等の契約の相手方となることを排除します。

市の事務及び事業からの暴力団排除

 市の事務又は事業の内容により、「暴力団員又は暴力団密接関係者」や「暴力団を利するものであること」が判明した場合は、許可や承認などを与えないこととします。また、許可や承認などを受けたあとでも、前記事項が判明した場合は、取消しなどの措置を講じます。

青少年に対する指導等のための措置

 市は、青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、学校、地域、職域その他の様々な場において、必要に応じて行われるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うこととしています。

 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとします。

公共工事等に関する不当介入に係る報告等

 何人も、公共工事等において、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならないこととしています。

 公共工事等の契約相手方及び下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに本市に報告しなければなりません。正当な理由がなく報告をしなかった場合は、指導・勧告の対象となり、勧告に従わなかった場合はその旨公表されます。

「大阪府暴力団排除条例」も適用されます。

平成23年4月1日から大阪府暴力団排除条例が施行されており、その適用も受けます。

羽曳野市暴力団排除条例、規則など

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