保有個人情報開示請求書
羽曳野市が保有しているご自身や亡くなられたご家族の個人情報について、閲覧や写しの交付を求めるための書類です。
請求できる方
自己に関する情報
ご本人または任意代理人
未成年者または成年被後見人の情報
未成年者または成年被後見人の法定代理人
亡くなられた方の情報
相続人(相続した財産または不法行為による損害賠償請求権等に関する情報に限ります。)
亡くなった方の配偶者、子、父母(慰謝料請求権等に関する情報に限ります。)
親権者(亡くなられた時に未成年であった方の情報。)
請求に必要なもの
自己に関する情報
ご本人であることが確認できる書類。
例:運転免許証、パスポート、障害者手帳、保険証、マイナンバーカードなど。(顔写真のないものは2種類以上お持ちください。)
※任意代理人による請求の場合は、上記に加え、委任状及び運転免許証等任意代理人本人であることを確認できる書類が必要です。
未成年者または成年被後見人の情報
- ご本人であることが確認できる書類。
- 親権者または後見人であることが確認できる書類。
例:戸籍謄本、住民票の写し、後見開始の審判書謄本など。
亡くなられた方の情報
- ご本人であることが確認できる書類。
- 相続人や遺族など、亡くなった方との関係が確認できる書類。
例:遺言書、裁判所の確定判決書、和解書など。
提出方法
必要事項を記入のうえ、閲覧または写しの交付を希望する個人情報を保有している各部署に申し出てください。
ファクシミリまたはメールによる申請は、できません。
なお、郵送による請求をご希望される方は、下記までお問い合わせください。
費用
閲覧
無料
写しの交付
作成費用に加えて送料が必要です。(作成費用はA4サイズ(モノクロ)5枚まで無料。6枚以降1枚につき10円。)
開示までの流れ
- 受付の日の翌日から起算して、15日以内に請求された個人情報の掲載された公文書を開示できるどうか決定します。
- 決定内容を書面で通知します。
- 開示は、あらかじめ指定した日時、場所で行います。
- 写しの交付は、費用の支払いと引き換えに行います。郵送での写しの交付は、費用の納入確認がとれしだい、発送します。
申請書記入用紙ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0212
更新日:2024年01月19日