外部通報制度

更新日:2025年12月12日

 

 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨を踏まえ、通報者の役務提供先等について生じる犯罪行為等の事実であって、本市がその是正に必要な処分又は勧告等の権限を有するものについて通報する制度です。通報者の役務提供先等以外のものについて生じる事実、本市の内規に違反する事実又はマナー違反の事実は、この制度の通報対象ではありません。

 

【通報することができる方】
1 労働者(アルバイト、パートタイム等を含む。以下同じ。)
2 元労働者(通報の日前1年以内に労働者であった者に限る。)
3 派遣労働者
4 元派遣労働者(通報の日前1年以内に派遣労働者として役務を提供していた者に限る。)
5 役員
6 通報対象行為の発生又はその被害を防止し得る者(報道機関、通報対象行為により被害を受ける者等)

 

【通報対象行為】

 国民の権利保護に関わる法律に定める行為であり、役務提供先又は取引先の従業員等について生じ、かつ、本市がその処分、勧告等の権限を有するものであって、次に掲げるもの。
1 罰則の適用がある行為
2 過料の理由とされる行為
3 その違反行為に罰則の適用がある行政処分の理由とされる行為
4 勧告等の違反があるときは、次いで、その違反行為に罰則の適用がある行政処分が行われる場合における当該勧告等の理由とされる行為

《補足事項》

  • 通報に基づき調査を実施するためには、単なる憶測や伝聞等では足りず、合理的な根拠が必要です。
  • 通報に当たり、資料等が必要な場合があります。
  • 【通報することができる方】の6に掲げる方は、公益通報者保護法別表に規定する法律に定める上記1から4までの行為に限り通報することができます。

 

【通報窓口】

 〒583-8585

  大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号

   羽曳野市総務部総務課/外部通報対応業務従事者

 

【通報方法】
1 電話(専用電話番号/072-947-3628)
2 電子メール(専用メールアドレス/gaibutsuuhou@city.habikino.lg.jp)
3

書面の郵送又は手渡し

4 面談

《補足事項》

  • 原則として、匿名により通報することができます。
  • 書面の提出先及び面談の申出先は、上記の通報窓口です。書面を郵送する場合は、封筒の表等に「外部通報」と記載してください。

羽曳野市における外部通報の処理等に関する要綱(PDFファイル:373.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0212

メールフォームによるお問い合わせ