「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出と申出

更新日:2024年01月19日

  • 届出制度
    公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、市内の一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に土地の所在、面積、譲渡する相手方、譲渡予定価格等を市長に届出なければなりません。これは、公共施設の整備等のため民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います。)
     
  • 申出制度
    地方公共団体等に対して、積極的に土地の買取りを希望する場合には、申出ができます。

届出または申出の対象となる土地

  • 届出の場合 
    都市計画区域内の都市計画施設等の土地及び都市計画区域外の都市計画施設内の土地200平方メートル以上 
    上記以外の都市計画区域内の土地  
    市街化区域5,000平方メートル以上
     
  • 申出の場合
    都市計画区域内の土地及び都市計画区域外の都市計画施設内の土地200平方メートル以上

届出書または申出書の提出

届出または申出が必要な市内の土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、市長あてに下記の書類を提出してください。

提出書類

(各1部。ただし、複数の市町村にまたがる場合を除く)

  • 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
  • 位置図(概ね市全体が把握できる市街図等で、縮尺25,000分の1)
  • 周辺図(土地の形状や付近の状況がわかる住宅地図等で、縮尺2,500分の1程度)
  • 委任状(届出(申出)者本人以外の者が手続きを行う場合のみ必要)

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【お問い合わせ】

総務部管財用地課

電話番号072-958-1111(内線番号3770、3780)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 管財用地課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0212

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