健全化判断比率の公表

更新日:2024年01月19日

令和4年度決算に係る健全化判断比率等を公表します

市町村や都道府県の財政を適正に運営することを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、すべての地方公共団体が毎年度決算時に、財政健全化に係る各指標を公表するよう義務づけられています。

また、各指標のいずれかが早期健全化基準以上の場合、財政健全化計画あるいは財政再生計画を作成し、計画的に健全化にむけて取り組むこととなります。

羽曳野市令和4年度決算に係る健全化判断比率

  • 実質赤字比率:実質赤字額なし
  • 連結実質赤字比率:連結実質赤字額なし
  • 実質公債費比率:3.7%
  • 将来負担比率:1.7%

なお、自主的な改善努力が法律で義務付けられる基準となる早期健全化基準は以下のとおりです。

  • 実質赤字比率:12.14%
  • 連結実質赤字比率:17.14%
  • 実質公債費比率:25.0%
  • 将来負担比率:350.0%

「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」の早期健全化基準は、各自治体の財政規模により異なります。

羽曳野市公営企業令和4年度決算に係る資金不足比率

  • 水道事業会計:資金不足なし
  • 下水道事業会計:資金不足なし
  • と畜場特別会計:資金不足なし

なお、自主的な改善努力が法律で義務付けられる基準となる経営健全化基準は20%です。

健全化判断比率とは

実質赤字比率

市の一般会計等の実質的な赤字額が、市の標準的な収入に対してどのくらいの割合になるかを示す指標

連結実質赤字比率

市の全会計の実質的な赤字額が、市の標準的な収入に対してどのくらいの割合になるかを示す指標

実質公債費比率(3か年平均)

市の一般会計等の実質的な借入金の返済額が、市の標準的な収入に対してどのくらいの割合になるかを示す指標

将来負担比率

市の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の残高が、市の標準的な収入に対してどのくらいの割合になるかを示す指標

資金不足比率とは

市の各公営企業の資金不足額が、事業の規模に対してどのくらいの割合になるかを示す指標

健全化法関係資料等(総務省・大阪府ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 財政課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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ファックス番号:072-958-0212

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