特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について
令和5年7月3日(月曜日)から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付を開始します。
すでに従来のナンバープレートの交付を受けている車両でも、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、無料で交換することができます。交換を希望する場合は、羽曳野市役所 税務課に申請してください。ただし、標識番号の引継ぎはできません。なお、引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です。(使用継続の場合は、手続きの必要はありません)
※注意※
・希望番号の指定および予約等はできません。
・必要書類に不足がある場合は登録できませんので、予めご了承ください。
・ナンバープレートを交換した場合、標識番号が変わりますので自賠責保険の変更手続き等が必要
となることがあります。詳しくはご加入の保険会社等にお問い合わせください。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.6kw以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・最高速度が20km/h以下であること
※注意※
・上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
税額について
毎年4月1日に登録状態である場合には、軽自動車税(種別割)年額2,000円が課税されます。
申請に必要なもの
申請理由 | 必要なもの |
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新規購入(新車) |
・販売証明書 (販売証明書のみで特定小型原動機付自転車と判断できない場合は【※1】が必要) ・届出(来庁)者の本人確認書類【※2】 ・委任状【※3】 |
新規購入(中古車)
|
・販売証明書 (販売証明書のみで特定小型原動機付自転車と判断できない場合は【※1】が必要) ・古物商許可証のコピー 古物商番号の記載があれば、コピーがなくても可 ・車台番号の 石ずりまたは写真 ・届出(来庁)者の本人確認書類【※2】 ・委任状【※3】 |
一般原動機付自転車ナンバープレートからの交換(現在羽曳野市で登録している場合) |
・現在交付されているナンバープレート ・申告済証 紛失している場合は、1又は2のいずれかひとつ 1.車台番号の 石ずりまたは写真 2.自賠責保険加入証明書の原本 (車台番号の記載があり、保険期間が切れていないものに限る) ・要件を満たしていることがわかる書類やパンフレット等 ・届出(来庁)者の本人確認書類【※2】 ・委任状【※3】
※同時に名義変更される場合は、旧所有者が自筆した譲渡証明書が必要です。旧所有者が法人の場合は、法人の代表者印(実印)を押してください。 |
以前登録していたが、現在は廃車手続き済のためナンバープレートがない状態(廃車済の場合) |
・廃車証明書(再登録用) ※自賠責保険解約用の廃車証明書では登録できません。 ※車種区分(種別)に「特定小型原動機付自転車」と記載されていないなど、廃車証明書(再登録用)のみで特定小型原動機付自転車と判断できない場合は【※1】が必要) ・届出(来庁)者の本人確認書類【※2】 ・委任状【※3】 |
※注意※
【※1】販売証明書・廃車証明書(再登録用)について
車種が特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件(定格出力・長さ・幅・最高速度)を満たすことがわかる書類やパンフレット等が必要です。
〔要件を満たしていることがわかる書類の例〕
・製品カタログ、取扱説明書(対象車両である要件の記載があるもの)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
【※2】届出(来庁)者の本人確認書類について
A.本人の写真が貼付されたもの(以下、いずれか1種類のみで可)
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- その他官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等
B.本人の写真が貼付されていないもの(以下、いずれか2種類以上が必要)
- Aの更新中の仮証明書
- 健康保険、介護保険、後期高齢者医療の被保険者証
- 年金証書
- その他市長が適当と認める書類(上記書類をお持ちでない場合はお問い合わせください)
【※3】委任状について
本人または同一世帯の親族である方以外が届出される場合は必要です。また羽曳野市外にお住まいの方は、同一世帯の親族であっても委任状が必要です。
・羽曳野市外に住民登録されている方は、上記の必要なものに加えて1及び2の書類が必要です。
1.住民票住所が記載されている書類(住民票、運転免許証等)
2.郵便局が配達している郵便物(公共料金の請求明細書等)
・羽曳野市外に事務所等を有する法人名義で登録する等、上記に該当しない場合は必要書類をご案内しますので羽曳野市役所 税務課までお問い合わせください。
申請様式
令和5年7月から申請書の様式が変わります。
特定小型原動機付自転車の登録手続きでは、車両の要件を確認するために「長さ・幅・最高速度」の項目が新たに追加されました。
※従前の申請書をお持ちの方は、上記項目を追記していただければ引き続き使用できます。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書のダウンロードはこちら (PDFファイル: 211.3KB)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識返納申請書のダウンロードはこちら (PDFファイル: 175.4KB)
手続き場所
羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所 税務課 課税総務担当(本庁1階8番窓口)
特定原動機付自転車(電動キックボード等)とは
道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の安全基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とされるものであって、以下の要件すべてに該当するものが「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
・原動機の定格出力が0.6kw以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・最高速度が20km/h以下であること
※注意※
・公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。
・市が交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
↓保安基準等の詳細については、「特定小型原動機付自転車ってなに?」をご覧ください。
特定小型原動機付自転車ってなに? (PDFファイル: 943.6KB)
特定小型原動機付自転車に関する保安基準の整備等を行います!【国土交通省】
ルールを守って電動キックボードに乗ろう! (PDFファイル: 1.3MB)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について【警察庁】
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日