ペダル付原動機付自転車等について

更新日:2024年11月18日

 令和6年5月17日に道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が成立し、同月24日に公布されました。

 ペダル付原動機付自転車等(ペダル付き電動バイク)は、自転車ではなく一般原動機付自転車または自動車です。

 モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般電動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)。

 ペダル付原動機付自転車等(ペダル付き電動バイク)の所有者は、標識(ナンバープレート)の交付を受けて取り付け・表示をする必要があります。

 

●令和6年11月18日追記

 今般、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等(いわゆるペダル付き電動バイク)について、当該装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することを明確化するもの。)について、令和6年11月1日から施行されました。

 つきましては、同改正法の施行等を踏まえ、関係事業者が取り組むべき交通安全対策について、「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン」が策定されましたのでお知らせします。

 詳細については、警察庁のホームページをご確認ください。(左記をクリックすると警察庁ホームページに移ります)

ペダル付原動機付自転車等(ペダル付き電動バイク)の要件

ペダルおよびモーターを備える車両のうち、

  ・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの

  ・電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超えるもの

リーフレット

 今回の法改正にあわせて、警察庁が作成したリーフレットの提供がありましたのでご覧ください。

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申請に必要なもの

手続き場所

羽曳野市誉田4丁目1番1号

羽曳野市役所 税務課 課税総務担当(本庁1階8番窓口)

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