新基準原付について
新基準原付とは
新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下のバイクを、最高出力4.0kW以下に制御した新たな車両区分です(以下、「新基準原付」という)。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても原付免許で運転ができるようになりました。
警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」(外部サイトへリンク)
税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは、原動機付自転車第一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの)と同じ「白色」になります。
申請に必要なもの
| 申請理由 | 必要なもの |
|---|---|
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新規購入(新車) |
・販売(譲渡)証明書 (必ず【※1】もご確認ください) ・届出(来庁)者の本人確認書類【※2】 ・委任状【※3】 |
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新規購入(中古車)
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・販売(譲渡)証明書 (必ず【※1】もご確認ください) ・古物商許可証のコピー 古物商許可証番号の記載があれば、コピーがなくても可 ・車台番号の 石ずりまたは写真 ・届出(来庁)者の本人確認書類【※2】 ・委任状【※3】 |
※注意※
必要書類に不足がある場合は登録できませんので、予めご了承ください。
【※1】販売事業者等が作成した販売(譲渡)証明書について
新基準原付と現行の総排気量125cc以下の第二種原付は、外見及び総排気量による識別が困難であるため、要件を満たすことを確認しますので以下のいずれかをご準備ください。
●型式認定番号を有する車両
販売業者等が作成した、型式認定番号の記載された販売(譲渡)証明書をご提出ください。
●型式認定番号を有さない車両
確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または「最高出力確認結果の表示(シール)」を撮影し現像したものをご提出ください。
↑最高出力確認結果の表示(シール)
画像は「原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン」より抜粋
【※2】届出(来庁)者の本人確認書類について
A.本人の写真が貼付されたもの(以下、いずれか1種類のみで可)
・運転免許証
・パスポート
・マイナンバーカード
・その他官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等
B.本人の写真が貼付されていないもの(以下、いずれか2種類以上が必要)
・Aの更新中の仮証明書
・健康保険、介護保険、後期高齢者医療の被保険者証
・年金証書
・その他市長が適当と認める書類(上記書類をお持ちでない場合はお問い合わせください)
【※3】委任状について
本人または同一世帯の親族である方以外が届出される場合は必要です。また羽曳野市外にお住まいの方は、同一世帯の親族であっても委任状が必要です。
羽曳野市外に住民登録されている方
上記の必要なものに加えて1及び2の書類が必要です。
1.住民票住所が記載されている書類(住民票、運転免許証等)
2.郵便局が配達している郵便物(公共料金の請求明細書等)
羽曳野市外に事務所等を有する法人名義で登録する等、上記に該当しない場合は必要書類をご案内しますので羽曳野市役所 税務課までお問い合わせください。
関連リンク
国土交通省「原動機付自転車の区分を見直します」(外部サイトへリンク)
手続き場所
羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所 税務課 課税総務担当(本館1階8番窓口)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611



更新日:2025年11月14日