ご当地ナンバープレートの交付について
●2024年12月23日追記
原動機付自転車第二種甲(125cc以下または定格出力1Kw以下のもの)桃色のナンバープレートは、好評につき在庫がなくなりましたので配布終了となりました。
百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を記念し原付バイクのご当地ナンバープレートを交付しています。
限定交付(合計3,000枚)
原動機付自転車第一種
(50cc以下または定格出力0.6Kw以下のもの)
計2,000枚
原動機付自転車第二種乙
(90cc以下または定格出力0.8Kw以下のもの)
100枚
原動機付自転車第二種甲
(125cc以下または定格出力1Kw以下のもの)
900枚
手続きに必要なもの
1. 新規登録 |
・届出(来庁)者の本人確認書類 ・販売証明書又は廃車証明書(再登録用) ※中古車は、古物商許可証(コピー可)、車台番号の石ずりまたは写真も必要となります。 |
2.既存の羽曳野市ナンバーから交換 |
・届出(来庁)者の本人確認書類 ・申告済証 ・交付済みのナンバープレート |
※1.2とも、納税義務者(主に所有者)と同一世帯の親族以外の方が窓口に来られる際は委任状が必要です。また羽曳野市外にお住まいの方は、同一世帯の親族であっても委任状が必要です。
≪ご注意≫
※番号を選ぶことはできません。
※市内の方への名義変更等、その他の登録の必要書類等については下記リンクにあります、「原付バイクの登録・廃止等の手続」ページをご確認ください。
※既存のナンバープレートを持っている人も、1台につき1回に限り、ご当地ナンバープレートに交換することができます。ただし、ナンバープレート交換は標識番号が変更になることから、自動車損害賠償責任保険の変更手続きが必要な場合がありますので、事前に加入保険会社にご確認下さい。
※従来のナンバープレートも引き続き交付します。
届出(来庁)者の本人確認書類について
A.本人の写真が貼付されたもの(以下、いずれか1種類のみで可)
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- その他官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等
B.本人の写真が貼付されていないもの(以下、いずれか2種類以上が必要)
- Aの更新中の仮証明書
- 健康保険、介護保険、後期高齢者医療の被保険者証
- 年金証書
- その他市長が適当と認める書類(上記書類をお持ちでない場合はお問い合わせください)
羽曳野市外に住民登録されている方
上記の必要なものに加えて1及び2の書類が必要です。
1.住民票住所が記載されている書類(住民票、運転免許証等)
2.郵便局が配達している郵便物(公共料金の請求明細書等)
羽曳野市外に事務所等を有する法人名義で登録する等、上記に該当しない場合
必要書類をご案内しますので羽曳野市役所 税務課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日