ご当地ナンバープレートの交付について
●2025年7月22日追記
原動機付自転車第一種(50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの)の残枚数は、2025年7月18日現在で「189枚」です。
●2024年12月23日追記
原動機付自転車第二種甲(125cc以下または定格出力1kW以下のもの)桃色のナンバープレートは、好評につき在庫がなくなりましたので配布終了となりました。
百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を記念し原付バイクのご当地ナンバープレートを交付しています。
限定交付(合計3,000枚)

原動機付自転車第一種
(50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの)
計2,000枚
原動機付自転車第二種乙
(90cc以下または定格出力0.8kW以下のもの)
100枚
原動機付自転車第二種甲
(125cc以下または定格出力1kW以下のもの)
900枚
手続きに必要なもの
新規登録
・届出(来庁)者の本人確認書類【※1】
・委任状【※2】
・販売証明書または再登録用の『廃車受付書・廃車証明書』
※販売証明書で中古車の場合は、「車台番号の石ずりまたは写真」及び「古物商許可証のコピーまたは古物商許可証番号の記入」が必要。
既存の羽曳野市ナンバーから交換
・届出(来庁)者の本人確認書類【※1】
・委任状【※2】
・標識交付証明書(申告済証)
・交付済みのナンバープレート
※注意※
必要書類に不足がある場合は登録できませんので、予めご了承ください。
【※1】届出(来庁)者の本人確認書類について
A.本人の写真が貼付されたもの(以下、いずれか1種類のみで可)
・運転免許証
・パスポート
・マイナンバーカード
・その他官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等
B.本人の写真が貼付されていないもの(以下、いずれか2種類以上が必要)
・Aの更新中の仮証明書
・健康保険、介護保険、後期高齢者医療の被保険者証
・年金証書
・その他市長が適当と認める書類(上記書類をお持ちでない場合はお問い合わせください)
【※2】委任状について
本人または同一世帯の親族である方以外が届出される場合は必要です。また羽曳野市外にお住まいの方は、同一世帯の親族であっても委任状が必要です。
羽曳野市外に住民登録されている方
上記の必要なものに加えて1及び2の書類が必要です。
1.住民票住所が記載されている書類(住民票、運転免許証等)
2.郵便局が配達している郵便物(公共料金の請求明細書等)
羽曳野市外に事務所等を有する法人名義で登録する等、上記に該当しない場合は必要書類をご案内しますので羽曳野市役所 税務課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2025年08月05日