償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産申告書の提出について
賦課期日(1月1日)現在、羽曳野市内で事業をされている方は申告をお願いします
固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産とは土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日時点の償却資産の保有状況について申告していただく必要がありますので、申告書を作成のうえ、期限(毎年1月31日)までに提出していただきますようお願いいたします。
申告対象者
賦課期日(1月1日)現在、次の方が申告対象になります。
・羽曳野市内で事業を行っている個人・法人
・羽曳野市内の事業所に資産を貸し付けている個人・法人
申告書の作成及び提出について
申告書の作成について
「償却資産(固定資産税)の申告の手引き」(ページ下よりダウンロードできます。)を参考に、作成してください。
なお、地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定される一定の要件を備えた償却資産は課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。特例の適用を受けるためには、課税標準の特例適用申請書および各特例に必要な添付書類を提出してください。償却資産にかかる課税標準の特例申請書は、こちらからダウンロードできます。
申告書の提出について
償却資産の申告は、郵送いただくか下記窓口(土・日・祝日等の閉庁日を除く)にて受付しております。
郵送による提出の場合、受付印を押した控が必要な方は、必ず必要料金分の切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いします。(返信用封筒の同封がない場合や、料金が不足している場合は返送ができません。)
提出先
〒583-8585
羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市 総務部 税務課 固定資産税担当(羽曳野市役所本館1階9番窓口)
電話 072-958-1111(内線1541、1550、1551)
eLTAX(地方税ポータルシステム)による申告について
eLTAXとは、地方税の申告をパソコンからインターネットを利用して申告するシステムです。羽曳野市では、地方税共同機構の運営するeLTAX(エルタックス)による償却資産(固定資産税)の電子申告の受付を行っています。eLTAXに関しましては、こちらをご覧ください。
償却資産申告書・種類別明細書・申告の手引きのダウンロード
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (PDFファイル: 98.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日