固定資産税・都市計画税の減免制度

更新日:2024年01月19日

 固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の収入等の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっています。

 ただし、特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には、申請に基づき市税が軽減または免除される場合があります。該当される方は、申請期限までに、減免申請書を提出していただく必要があります。

羽曳野市固定資産税減免制度について

 次に掲げるすべての要件に該当する納税義務者の方は、固定資産税・都市計画税が2分の1になります。

  1. 納税義務者が賦課期日現在(1月1日)で65歳以上の者、障がい者、寡婦またはひとり親のいずれかであること。
  2. 納税義務者および当該納税義務者と生計を一にする者の全員が個人の住民税均等割非課税限度額以下の所得であること。
  3. 所有している固定資産が自己住居用だけであり、所有家屋の延床面積が70平方メートル以下であること。
  4. 固定資産の年税額(土地、家屋)の合計が5万円以下であること。  

 また、上記に該当しない方においても、災害(火災・風水害など)により資産に被害を受けられた場合、生活保護法による保護を受けている場合など、その他の減免制度の詳細については、「羽曳野市固定資産税減免事務取扱要綱」をご覧ください。

 なお、申請は毎年必要となります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

メールフォームによるお問い合わせ