固定資産税

更新日:2024年01月19日

 固定資産税は、羽曳野市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納めていただく税金です。

償却資産とは
 会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、毎年1月1日現在羽曳野市内に固定資産を所有している人で、具体的には、下記のとおりです。固定資産税は、登記簿や課税台帳などに登記または登録されている人が納税義務者になります。したがって、売買などで実際の所有者がすでに変更されていても、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者になります。また、1月2日以降に売買などで所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。

  • 土地:土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋:建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の計算方法

 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

納税の方法

 市役所から送付される納税通知書により納付していただくことになります。

納税通知書は毎年5月初旬に発送しています。納期限は下記のとおりです。

納期限

  • 第1期 5月31日
  • 第2期 7月31日
  • 第3期 9月30日
  • 第4期 11月30日

納期限が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、その翌日が納期限になります。

償却資産の申告について

 会社や個人で工場や商店などを経営し、その事業のために用いられる償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告をしてください。

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大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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