固定資産についての情報開示
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税納税者が、市内の土地・家屋の評価額を縦覧帳簿にて確認できる制度です。
ただし、土地のみを所有している納税者は家屋価格等縦覧帳簿を、また家屋のみを所有している納税者は土地価格等縦覧帳簿をご覧いただけませんのでご注意ください。
縦覧できる方
- 固定資産税納税義務者本人もしくは納税管理人
- 代理人で納税義務者本人と同居の親族(住民票で同一世帯)の方
- 上記以外の代理人で委任状を有する方
土地価格等縦覧帳簿 | 所在地番・地目・地積・評価額 |
---|---|
家屋価格等縦覧帳簿 | 所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額・建築年 |
期間・時間
4月1日~第1期の納期限の日
土曜日、日曜日、祝日を除く 9時から17時30分
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産税納税義務者本人が所有する土地・家屋、または借地人・借家人が賃借権等の目的である物件に限り固定資産税台帳を閲覧できる制度です。
閲覧できる方
- 上記の「縦覧できる方」の要件を満たす方
- 借地、借家人で当該借地・借家部分の賃貸借関係を確認できる書類を有する方
- 固定資産の処分をする権利を有する方
閲覧範囲
上記の縦覧できる記載内容のほか、課税標準額・税額
期間・時間
4月1日~3月31日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始の市役所閉庁日を除く 9時から17時30分
縦覧・閲覧される場合に必要なもの
〇納税義務者本人もしくは納税管理人、納税義務者本人と同居の親族(住民票で同一世帯)の方の場合
・窓口に来られる方の本人確認書類または固定資産税・都市計画税納税通知書
上記以外の代理人で委任状を有する方の場合
- 納税義務者本人からの委任状
- 窓口に来られる方の本人確認書類
法人の場合
- 法人からの委任状、または代表者であることがわかる書類、または社印・代表者印を申請書に直接押印
その他、詳しい申請内容についてはお問い合わせください。
土地・家屋台帳の閲覧廃止について
羽曳野市では、法務局からの登記情報を基に固定資産課税台帳の補助資料として土地・家屋台帳を整備し、住民サービスの一環として閲覧制度を実施してきました。
しかし、登記情報の閲覧は法務局の所管であるため、令和7年4月1日より土地・家屋台帳の閲覧制度を廃止することといたしました。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日