都市計画税

更新日:2024年01月19日

都市計画税は、都市計画事業(道路、上下水道、公園の整備に関する事業等)などに要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

都市計画税を納める人(納税義務者)

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有する人が納税義務者となります。

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.3パーセント)=税額となります。

納税の方法

市役所から送付される納税通知書により、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

納税通知書は毎年5月初旬に発送しています。

納期限は下記のとおりです。

納期限

  • 第1期 5月31日
  • 第2期 7月31日
  • 第3期 9月30日
  • 第4期 11月30日

納期限が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、その翌日が納期限となります。

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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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