固定資産・都市計画税用語集

更新日:2024年01月19日

登記

(不動産)登記は,大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況がだれにでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。

賦課期日

固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日です。

すなわち、毎年1月1日がその年の4月1日から始まる年度の分として課税される固定資産税の賦課期日となります。

課税標準額

固定資産の税額は、課税標準額に税率を乗じて求めます。地方税法第349条では、固定資産税の課税標準額は、固定資産の価格とされています。

(ただし、土地については、住宅用地の特例の適用等により、必ずしも価格と課税標準額が一致するとは限りません。)

課税標準額×税率(固定資産税の税率1.4%)=税額
課税標準額×税率(都市計画税の税率0.3%)=税額

免税点

羽曳野市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、又は償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(地方税法351条)

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

税率

固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。

市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率(標準税率)は、1.4%です。

しかし、市町村で財政上その他の必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。

地番

日本には2つの土地の表し方があります。

地番とは一筆
(筆:土地を数える単位)の土地ごとの番号のことで、不動産登記など公的に扱う土地を表します。)

市、区、町、村、字に当たる地域によって地番区域を定めています。地番での住居表示は郊外の住所に多く見られ、

一般的には○○町××番という形式で表示されています。

住居表示

住居表示とは日本の住居にかかわる法律に基づく住所の表し方です。建物ひとつひとつに番号をつけて表示しています。

一般的に住居表示実施済みのたいていの住所では○○町×丁目×番×と表示しています。

郵送物などを配達する宛先など位置を表します。

市街化区域・市街化調整区域

都市計画法では、計画的に市街化を図るために都市計画区域を市街地として積極的に整備(下水道、道路、公園)を進める『市街化区域』と、市街化を抑制すべき『市街化調整区域』に区分しています。

都市計画税は、この『市街化区域』に存在する土地と家屋に課税される税金です。

標準宅地

標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。

路線価

路線価とは市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離に応じて求められます。

宅地の価格(標準額)は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

土地課税台帳

登記簿に登記されている土地について、土地の所有者の住所、氏名または名称、所在、地番、地目および地積、価格などを登録した帳簿を土地課税台帳といいます。

家屋課税台帳

登記簿に登記されている家屋について、家屋の所有者の住所、氏名または名称、所在、地番、床面積、用途、価格などを登録した帳簿を家屋課税台帳といいます。

市街化区域農地

都市計画法第7条第1項に規定する市街地区域内の農地をいい、この地域内にある農地のうち次に掲げる農地を除いたものを市街化区域農地といいます。

  • 生産緑地地区内農地
  • 都市計画施設として定められた公園、緑地または墓園の区域内の農地
  • 歴史的風土特別保存地区の区域内の農地
  • 特別緑地保全地区の区域内の農地
  • 文部科学大臣の指定を受けた史跡、名勝または天然記念物である農地
  • 固定資産税が非課税の農地

生産緑地地区内農地

市街化区域内で、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地などを計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために指定された地区を生産緑地地区といいます。

生産緑地地区内農地とは、生産緑地地区内にある農地のことです。

課税明細書

お持ちの土地および家屋について、次の事項を記載した書類です。地方税法第364条で、

市町村から納税者の皆様に交付しなければならないとされています。羽曳野市では納税通知書とともに送付しています。

土地:土地課税台帳などに登録された所在、地番、地目、地積および価格
家屋:家屋課税台帳などに登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面および価格

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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