住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2024年01月19日

住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置を設けられています。

申告が必要な場合

土地や家屋の状況に変があった場合で、具体的には次の通りです。

  • 住宅を新築又は増築した場合
  • 住宅を立て替える場合
  • 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
  • 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合
  • 土地の用途(利用状況)を変更した場合
概要
申告をする必要がある方 1月1日時点の土地の所有者
(所有者が自ら土地を利用していない場合でも)
受付場所 本館1階 税務課 固定資産税担当
申告期限 申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日

住宅用地の課税標準額の特例

特例措置
区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 評価額×6分の1 評価額×3分の1
一般住宅用地 評価額×3分の1 評価額×3分の2

申告方法

住宅用地(取り消し)申告書を税務課へ提出してください。

申告書は税務課にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

メールフォームによるお問い合わせ