住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置を設けられています。
申告が必要な場合
土地や家屋の状況に変があった場合で、具体的には次の通りです。
- 住宅を新築又は増築した場合
- 住宅を立て替える場合
- 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
- 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合
- 土地の用途(利用状況)を変更した場合
申告をする必要がある方 | 1月1日時点の土地の所有者 (所有者が自ら土地を利用していない場合でも) |
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受付場所 | 本館1階 税務課 固定資産税担当 |
申告期限 | 申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日 |
住宅用地の課税標準額の特例
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
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小規模住宅用地 | 評価額×6分の1 | 評価額×3分の1 |
一般住宅用地 | 評価額×3分の1 | 評価額×3分の2 |
申告方法
住宅用地(取り消し)申告書を税務課へ提出してください。
申告書は税務課にあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2017年03月30日