マンション長寿命化工事に係る固定資産税の減額について
令和5年度税制改正で、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の特例措置が創設されました。内容につきましては、下記をご確認ください。
対象要件
1 築20年以上であること
2 総戸数が10戸以上であること
3 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である
専有部分をいう)を有していること
4 過去に長寿命化工事(外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること
5 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに完了した工事であること
6 下記の(ア)(イ)いずれかに該当するマンションであること
(ア) 管理計画認定マンション
(イ) 市の助言、指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しを行ったマンション
減額内容
1 工事完了日の翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は含みません)
2 減額対象面積は、1戸あたり100平方メートルまでです
減額を受けるための手続き
修繕工事後3か月以内に、下記の書類を税務課固定資産税担当まで提出してください
1 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額適用申告書(PDFファイル:95KB)
2 大規模の修繕等証明書
3 過去工事証明書
4 設計図書等、当該マンションの総戸数が確認できる書類
5 該当する区分に応じた下記のいずれかの書類
(ア)管理計画認定マンションの場合
管理計画認定通知書(または変更認定通知書)の写し及び修繕積立金引き上げ証明書
(イ)助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
助言、指導内容実施等証明書
※証明書の様式や制度の概要につきましては、国土交通省ホームページをご確認ください。
※減額適用を申告する際は、羽曳野市役所総務部税務課 固定資産税担当まで事前にお問合せください。
留意点
下記の減額措置と大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額を同じ年度に併用して適用することはできません。
・耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
・バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
・省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
・耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
なお、大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額が適用された年度とは別の年度に、上記の減額措置の適用を受けることは可能です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日