新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
減額の要件
家屋の種類 | 床面積 |
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専用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
一戸建て以外の貸家住宅 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的で区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。
なお、居住として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される内容
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
ただし、都市計画税および土地の固定資産税については減額対象となりません。
新築住宅の種類 | 減額期間 |
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3階建以上の耐火構造および準耐火構造の住宅 | 新たに課税される年度から5年度分 |
上記以外の住宅 | 新たに課税される年度から3年度分 |
- 耐火住宅とは、建築基準法に定められる基準に基づいて、壁、柱、床その他の主要な部分において、火災による建物の倒壊および延焼を防止するために必要とされる性能が確保された住宅のことです。代表的なものとして鉄筋コンクリート造の住宅があります。
- 準耐火住宅とは、建築基準法に定められる基準に基づいて、壁、柱、床その他の主要な部分において、火災による延焼を抑制するために必要とされる性能が確保された住宅のことです
申告方法
羽曳野市では、要件を満たす新築住宅について、自動で適用しています。
関連項目
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日