認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
長期優良住宅の認定を受け、次の要件のすべてを満たす場合、その家屋にかかる固定資産税の減額期間が延長されます。
対象となる住宅
平成21年6月4日以降に新築された専用住宅や併用住宅。
併用住宅は、居住として用いられている部分(居住部分)の割合が2分の1以上のものに限ります。
減額の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすとして認定を受けた新築住宅
- 床面積が以下の要件を満たすもの
家屋の種類 | 床面積 |
---|---|
専用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
一戸建て以外の貸家住宅 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
居住として用いられている部分(居住部分)
ただし、併用住宅における店舗、事務所部分などは減額対象となりません。
減額される内容
床面積が120平方メートル相当部分までの固定資産税額の2分の1を減額します。
ただし、都市計画税および土地の固定資産税については減額対象になりません。
新築住宅の種類 | 減額期間 |
---|---|
3階建以上の耐火構造および準耐火構造の住宅 | 新たに課税される年度から7年度分 |
上記以外の住宅 | 新たに課税される年度から5年度分 |
申告方法
減額を受けようとする対象家屋の所有者(納税義務者)は新築した年の翌年1月31日まで
(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)に「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」に
ご記入のうえ、「長期優良住宅認定通知書またはその写し」を添付して税務課に提出してください。
申告書および証明書様式は税務課にあります。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日