納税の猶予制度について

更新日:2024年01月19日

市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

市税を納期限までに納付していない場合には、納付までの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

ただし、市税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。

換価の猶予(地方税法第15条の6)

市税を一時に納付することで、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に、申請することで、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められる場合があります。

申請する市税以外に、すでに滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。

上記の申請による換価の猶予のほか、職権による換価の猶予制度があります。

申請の要件や手続きなどの詳細は、お問い合わせください。

徴収の猶予(地方税法第15条)

次のような特別な事情により、市税を一時に納付することができないと認められるときは、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

1.財産について災害を受け、または盗難にあったこと

2.納税者または生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷したこと

3.事業を廃止し、または休止したこと

4.事業について著しい損失を受けたこと

5.本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと

上記の5の場合には、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、修正申告などにより納付すべきこととなった市税の納期限までに申請する必要があります。

申請の要件や手続きなどの詳細は、お問い合わせください。

猶予が認められると、

・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

市税を納期限までに納付できない場合には、お早めにお問い合わせのうえ、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課(納税担当)
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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