市税の⼝座振替済通知書を廃⽌します

更新日:2024年01月19日

 市税を口座振替で納付された方へ毎年1月に「口座振替済通知書」を送付していましたが、経費削減及び省資源化の観点から令和4年度より「口座振替済通知書」の送付を廃止します。令和4年度以降の口座振替済額については、預貯金通帳等でご確認ください。

送付を廃止する市税

 市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税

軽自動車税を口座振替されている方へ

 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)につきましては、引き続き毎年6月頃に送付いたします。

よくある質問

Q1 確定申告に利用していましたが、今後はどうすればいいですか。

A1 確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年5月頃に送付される「納税通知書」で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。なお、「口座振替済通知書」については確定申告に添付する必要のある書類ではありません。

Q2 口座振替の場合は、領収書を発行しなくてもよいのですか。

A2 従来から口座振替を利用して市税を納めていただいた場合、領収書は発行しておりません。納付済税額は、ご利用口座の預貯金通帳等でご確認ください。なお、これまで送付しておりました「口座振替済通知書」につきましても、納付済となった税額のお知らせであり、領収書や納税証明書としてお使いいただくことはできないものです。公的な証明書が必要な場合は、税務課窓口で「納税証明書」の交付申請をしてください。

Q3 口座振替の結果は、どのように確認するのですか。

A3 「納税通知書」に記載された納付期限(振替日)以降に、預貯金通帳を記帳することで確認ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課(納税担当)
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

メールフォームによるお問い合わせ