市府民税の納税義務者が死亡された場合(市民税)

更新日:2024年01月19日

納税義務の承継について

 納税義務者の方が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に引き継がれます。お亡くなりになった後に納めていただく税額がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
 以下に概要を記載しておりますが、納税義務者の方が亡くなられた場合の市・府民税の手続きについて、詳しくは税務課市民税担当までお問い合わせください。
 

代表相続人の届出について

 市・府民税は課税年度の1月1日現在、羽曳野市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方が課税対象になります。課税対象の方(納税義務者)には、納税通知書を6月に送付しておりますが、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者の方が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されます。送付先となる代表者を選定し税務課市民税担当まで「相続人代表指定届出書」を提出してください。

亡くなられた後に税額が変更されるときの届出

 納税通知書が送付された後に納税義務者の方が亡くなられた場合でも、確定申告等により税額が変更となるときには、税額変更通知書等を受け取る代表相続人の届出が必要です。「相続人代表指定届出書」を税務課市民税担当へ提出してください。

市・府民税が給与や年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出

 市・府民税が給与や年金から差し引かれていた(特別徴収)方が亡くなられた場合、残りの税額については、個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。この場合も「相続人代表指定届出書」を税務課市民税担当へ提出してください。

「相続人代表指定届出書」は、以下の場合、原則として市から御家族様に送付させていただきます。

1.納税義務者が、6月の納税通知書を発送するまでに亡くなられた場合。
2.特別徴収の方が亡くなられた場合。
3.亡くなられた後に税額が変更された場合。
 税務課へお越しいただいた場合や電話でお問い合わせの場合もお渡ししています。
 

相続放棄をされた場合の手続き

 納税義務者の方が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄され、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等の提出が必要です。
 詳しくは税務課市民税担当までお問い合わせください。
 

所得税・相続税の手続きについて

 所得税・相続税については、国の税金となりますので、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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