所得金額調整控除

更新日:2024年01月19日

所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、給与所得の金額から控除するものです。

所得金額調整控除には、次の1または2のとおり、2種類の控除があります。

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が8,500,000円を超える給与所得者で、次のいずれかに該当する場合には、給与所得から下記の計算式で算出した所得金額調整控除額を控除します。

  • 本人が特別障害者に該当する者
  • 23歳未満の扶養親族を有する者
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

所得金額調整控除額の計算

{給与等の収入金額(10,000,000円超の場合は10,000,000円) - 8,500,000円}×10%=控除額
注意:1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

控除額は最大150,000円です。

また、この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が8,500,000円を超えており、夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。 

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

次に該当する場合に、給与所得から所得金額調整控除額を控除するものです。
また、上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

  • 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が100,000円を超える方

所得金額調整控除額

{給与所得控除後の給与等の金額(100,000円超の場合は100,000円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は100,000円)}-100,000円=控除額

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