扶養控除・特定親族特別控除
扶養控除
前年の12月31日時点(その判定対象の親族が前年中に既に死亡している場合は死亡時の現況)で一定の要件を満たしている方を扶養にとることで控除を受けることができます。
要件は以下のとおりとなります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、又は都道府県知事から養育を委託された18歳未満の児童や、市町村から擁護を委託された65歳以上の老人であること。
- 納税者と生計を一にすること
- 生計を一にする他の納税義務者から扶養にとられていないこと
- 前年中の合計所得金額が580,000円以下(令和3年度から令和7年度は480,000円以下)であること
- 他の納税義務者の専従者となっていないこと
なお、この扶養は税法上のものであり、社会保険等の扶養とは取扱いが異なります。
控除額は以下のとおりとなります。
控除額一覧
| 区分 | 該当者 | 扶養控除額 |
|---|---|---|
| 一般扶養親族 |
下記のいずれにもあたらない者 |
330,000円 |
| 特定扶養親族 | 年齢19歳以上23歳未満の者 | 450,000円 |
| 老人扶養親族 | 年齢70歳以上の者 | 380,000円 |
| 同居老親等扶養親族 | 老人扶養親族の内、納税義務者本人又は配偶者の直系尊属で、納税義務者本人又は配偶者と同居している者 | 450,000円 |
| 年少扶養親族 | 年齢16歳未満の者 | 0円 |
(注意)扶養親族の年齢は、前年の12月31日時点で判断します。
(注意)年少扶養の控除額は0円ですが、個人住民税の非課税の判定やひとり親・寡婦控除の適用に係る判定対象となります。
特定親族特別控除
生計を一にする年齢19歳から22歳の親族等(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、当該特定親族の合計所得金額に応じて控除を受けることができます。
特定親族特別控除額
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(給与収入160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下) | 3万円 |
国外居住親族に係る扶養控除等の取扱いについて
給与等の年末調整や確定申告または市・府民税申告において、国外居住親族に係る扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、障害者控除、配偶者特別控除)の適用を受ける場合には、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が 外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者または申告書提出時に提出(添付)し、又は提示する必要があります。
ただし、給与等若しくは 公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書及び市・府民税申告書に添付又は提示を要しないこととされています。
令和6年度(令和5年分)以降に適用される取扱いについて
税制改正により令和6年度(令和5年分所得税)以降、国外居住親族の扶養控除等の取扱いについて次の要件が追加されます。
- 原則、日本国外に居住する30歳以上70歳未満のものの扶養控除を除外します。
- 30歳以上70歳未満のものであっても、次のいずれかの条件を満たす場合は適用対象者となります。
- 留学により非居住者となったもの(留学ビザ等による証明が必要です)
- 障害者(障害者控除適用対象者のもの)
- その年における生活費または教育費に充てるための支払いを380,000円以上受けているもの。(送金関係書類を提出し、1年間で380,000円以上の送金を行ったことを示す必要があります)
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611



更新日:2025年12月01日