扶養控除

更新日:2024年01月19日

 前年の12月31日時点(その判定対象の親族が前年中に既に死亡している場合は死亡時の現況)で一定の要件を満たしている方を扶養にとることで控除を受けることができます。

要件は以下のとおりとなります。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、又は都道府県知事から養育を委託された18歳未満の児童や、市町村から擁護を委託された65歳以上の老人であること。
  • 納税者と生計を一にすること
  • 生計を一にする他の納税義務者から扶養にとられていないこと
  • 他の納税義務者の専従者となっていないこと
  • 前年中の合計所得金額が480,000円以下であること 

 なお、この扶養は税法上のものであり、社会保険等の扶養とは取扱いが異なります。
控除額は以下のとおりとなります。

控除一覧
扶養の名称 前年12月31日
時点での年齢
扶養控除額
年少扶養 0~15 0円
一般扶養 16~18 330,000円
特定扶養 19~22 450,000円
一般扶養 23~69 330,000円
老人扶養 70~ 380,000円
同居老親 70~ 450,000円

年少扶養:0歳から15歳の親族を扶養した場合の名称。控除額は0円ですが、住民税の非課税の判定やひとり親(寡婦)控除の適用に係る判定対象となります。
特定扶養:19歳から22歳の親族を扶養した場合の名称。控除額は450,000円です。
老人扶養:70歳以上の親族を扶養した場合の名称。控除額は380,000円です。
同居老親:老人扶養の内、同居している本人又は配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)を扶養した場合の名称。控除額は450,000円です。
一般扶養:上記以外の親族を扶養した場合の名称。控除額は330,000円です。

国外居住親族に係る扶養控除等の取扱いについて

給与等の年末調整や確定申告または市・府民税申告において、国外居住親族に係る扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、障害者控除、配偶者特別控除)の適用を受ける場合には、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が 外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者または申告書提出時に提出(添付)し、又は提示する必要があります。
ただし、給与等若しくは 公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書及び市・府民税申告書に添付又は提示を要しないこととされています。

令和6年度(令和5年分)以降に適用される取扱いについて

税制改正により令和6年度(令和5年分所得税)以降、国外居住親族の扶養控除等の取扱いについて次の要件が追加されます。

  1. 原則、日本国外に居住する30歳以上70歳未満のものの扶養控除を除外する。
  2. 30歳以上70歳未満のものであっても、次のいずれかの条件を満たす場合は適用対象者となります。
  • 留学により非居住者となったもの(留学ビザ等による証明が必要です)
  • 障害者(障害者控除適用対象者のもの)
  • その年における生活費または教育費に充てるための支払いを380,000円以上受けているもの。(送金関係書類を提出し、1年間で380,000円以上の送金を行ったことを示す必要があります)
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