雑損控除

更新日:2024年04月05日

本人または生計を一にする配偶者、その他扶養親族に関する事業用資産または生活に通常必要でない資産を除く資産について、災害または盗難・横領によって損害を受けた場合に、一定の所得控除を受けることができます。

災害とは、冷害・雪害・干害・落雷・噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害・火薬類の爆発その他の人為による異常な災害ならびに害虫・害獣その他の生物による異常な災害を指します。

「災害または盗難・横領による損失」は所得税法第72条及び地方税法第34上に規定する雑損控除の条文に定められておりますが、条文に記載のない「詐欺」や「脅迫」による損失は含まれません。

  1. 差引損失額-総所得金額等×10%
  2. 差引損失額のうち災害関連支出の金額-50,000円

のいずれか多い金額が控除額となります。
差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出-保険金等の補填金額

令和6年能登半島地震に係る個人住民税における雑損控除の特例

令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、同日付で施行されました。
これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。

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