譲渡所得

更新日:2024年01月19日

 譲渡所得とは、土地・建物などの資産を譲渡した場合の所得を指します。
 譲渡所得は譲渡した資産の所有期間により「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されます。

  • 譲渡した資産の所有期間が5年以下:短期譲渡所得
  • 譲渡した資産の所有期間が5年を超える:長期譲渡所得

譲渡所得の算出方法

収入金額(譲渡価格)-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得

特別控除額は以下のとおり

控除一覧
特別控除内容 特別控除額
収用交換などによる資産の譲渡 50,000,000円
自己の居住用財産の譲渡 30,000,000円
特定土地区画整理事業などでの譲渡 20,000,000円
特定住宅地造成事業などでの譲渡 15,000,000円
農地保有合理化のための農地などの譲渡 8,000,000円
上記以外の長期譲渡 0円

税額の計算方法と税率

譲渡所得×税率=譲渡所得の税率(所得割)

長期譲渡所得
区分 税率
【一般分】
土地・建物などの一般の譲渡
一律5%(府民税2%、市民税3%)
所得税15%
【特定分】
土地などに係る優良住宅地の造成等のための譲渡
譲渡所得が20,000,000円以下の部分
 4%(府民税1.6%、市民税2.4%)
 所得税10%
譲渡所得が20,000,000円を超える部分
 
5%(府民税2%、市民税3%)
 所得税15%
【軽課分】
所有期間が10年を超える居住用の建物やその敷地などの譲渡
譲渡所得が60,000,000円以下の部分
 
4%(府民税1.6%、市民税2.4%)
 所得税10%
譲渡所得が60,000,000円を超える部分
 
5%(府民税2%、市民税3%)
 所得税15%
短期譲渡所得
区分 税率
【一般分】
土地や建物などの一般の譲渡
一律9%(府民税3.6%、市民税5.4%)
所得税30%
【軽減分】
土地などの国や地方自治体への譲渡
一律5%(府民税2%、市民税3%)
所得税15%

居住用財産の買換えをした場合に、譲渡損失があれば繰越控除される制度が3年間延長され、譲渡資産に係る住宅ローン残高がない場合にも適用対象に追加されました。

また、借家への住替えについても、繰越控除が認められる制度が創設されています。

株式等に係る譲渡所得の課税

株式等の譲渡所得等にかかる課税方式・税率について
  上場株式等源泉徴収口座 上場株式等簡易申告口座 上場株式等特定口座以外の口座 一般株式等
源泉税率 所得税 15.315% 15.315% 15.315% 20.420%
住民税 5% - - -
申告の要否 不要(申告不要制度) 必要 必要 必要
課税方式の選択 分離 申告しない 分離のみ 分離のみ 分離のみ
申告した場合の住民税税率 5% - 5% 5% 5%
上場株式等の譲渡損失との損益通算 できる できない できる できる できない
一般株式等の譲渡損失との損益通算 できない できない できない できない できる
譲渡損失の繰越し できる できない できる できる できない
  • 源泉税率に記載のある所得税は「所得税及び復興特別所得税」を指します。
  • 申告不要制度とは、特定口座における源泉徴収口座を選択し、住民税特別徴収により課税した場合、口座内の特別徴収のみで課税関係を完了させる(申告の必要を省略する)制度です。
  • 申告された株式等の譲渡所得等は、扶養や課税・非課税の判定国民健康保険料等の算定の基準となる、総所得金額等や合計所得金額に含まれます。

特定口座で源泉徴収を選択した上場株式等の譲渡所得における課税方式の選択について

納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に市・府民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式(分離課税・申告不要制度)を選択することができます。

しかし令和6年度(令和5年分)より、所得税と課税方式を統一させる改正がなされ、所得税と異なる課税方式を選択できなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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