退職所得
退職所得とは、退職手当又は一時恩給等の名称を問わず、退職によって雇主から一時に受ける給与及び、これらの性質を有する給与を指します。
所得金額・税額の計算方法
退職所得金額
退職所得の金額は、原則次のとおり計算します。(1,000円未満切り捨て)
- 課税退職所得金額=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×2分の1
ただし、下記に該当する場合は計算が異なります。
- 特定役員退職手当等(勤務年数5年以下の法人役員等)に該当する場合
課税退職所得金額-退職所得控除 - 短期退職手当等(勤務年数5年以下に該当し、退職所得が3,000,000円を超える場合)
に該当する場合【令和4年1月1日以降適用】
(課税退職所得金額-退職所得控除-3,000,000円)+3,000,000円×2分の1
退職所得控除額
- 勤続年数が20年以下の場合
400,000円×勤続年数
(800,000円に満たない場合は800,000円) - 勤続年数が20年を超える場合
8,000,000円+700,000円×(勤続年数-20年)
(注意1)勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げて計算します。
例:10年2か月勤務された方の場合は、勤続年数を11年として計算します。
(注意2)障がい者になったことに直接起因して退職された場合は、上記により計算した金額に100万円を加算します。
退職所得に対する税額の計算方法
税額=市民税額(A)+府民税額(B)
- 市民税の算出 税額(A)=退職所得の金額×税率(6%) (100円未満の端数切り捨て)
- 府民税の算出 税額(B)=退職所得の金額×税率(4%) (100円未満の端数切り捨て)
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日