配当所得

更新日:2024年01月19日

 配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第137条の金銭の分配、基金利息並びに投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得を指します。
 収入金額から株式等を買ったり出資したりするために借り入れた負債の利子(その年中において元本を有していた期間に対応する部分に限る)は配当の収入金額から控除されます。

株式等の配当所得等にかかる課税方式・税率について

 

上場株式等一般分

上場株式等大口株主分

未公開株式等

源泉税率

所得税

15.315%

20.420%

20.420%

住民税

5%

-

-

申告の要否

不要(申告不要制度)

必要

必要

課税方式の選択

総合

分離

申告しない

総合のみ

総合のみ

申告した場合の住民税税率

10%

5%

-

10%

10%

配当控除

あり

なし

なし

あり

あり

配当割控除

あり

あり

なし

あり

あり

譲渡損失との

損益通算

できない

できる

できない

できない

できない

他の所得との

損益通算

できる

できない

できない

できる

できる

  • 大口株主分とは、上場株式等のうち、発行済株式数の3%以上を保有しているものを指します。
  • 源泉税率に記載している所得税は、「所得税及び復興特別所得税」を指します。
  • 申告不要制度とは、上場株式等の住民税を特別徴収により課税した場合、特別徴収のみで課税関係を完了させる(申告の必要を省略する)制度です。
  • 申告された株式等の配当所得等は、扶養や課税・非課税の判定、国民健康保険料等の判定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます。

 

上場株式等の配当所得等における課税方式の選択について

納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に市・府民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式(分離課税・申告不要制度)を選択することができます。

しかし令和6年度(令和5年分)より、所得税と課税方式を統一させる改正がなされ、所得税と異なる課税方式を選択できなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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