給与所得
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費および賞与ならびに、これらの性質を有する給与に係る所得を指します。
収入金額から給与所得控除額を差し引いた額が給与所得の金額となります。
給与所得速算表
令和3年度以降の給与所得計算方法
給与収入の合計額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
0円~ 550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 給与収入-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 給与収入÷4(千円未満の端数切捨)×2.4+100,000円 | |
1,800,000円~3,599,999円 | 給与収入÷4(千円未満の端数切捨)×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 給与収入÷4(千円未満の端数切捨)×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 給与収入×90%-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | 給与収入-1,950,000円 |
注意:下記の1.または2.に該当するときは、算出した給与所得金額から所得金額調整控除が控除されることがあります。
1.給与等の収入金額が8,500,000円を超え、さらに下記のいずれかに該当する場合
- 自身が特別障害者に該当するとき
- 年齢23歳未満の扶養親族を有するとき
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するとき
2.給与等の収入と公的年金等に係る収入の両方があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除の詳細は、下記リンクよりご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日