令和2年度からの個人住民税の主な改正について
寄附金税額控除(ふるさと納税分)の見直し
ふるさと寄附金(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を総務大臣が指定することとなりました。
令和元年6月1日以降に、指定対象外の団体に対して支出した寄附金は特例控除の対象外となります。
※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。
指定対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイトを参照ください。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
ただし、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。
適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間の住宅借入金等特別控除可能額は、次のいずれか少ない額となります。
- 建物購入価格の2%の3分の1
- 住宅借入金等の年末残高の1%
住民税の税額控除は、住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額、または所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)のいずれか少ない額が適用されます。
個人住民税における控除額
居住年月日 | 控除限度額 | 控除期間 |
---|---|---|
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで (消費税率が8%または10%の場合) ※住宅等取得時の消費税率が10%かつ |
所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、府民税2.8%) 上限:136,500円 |
10年 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで (消費税が10%の場合) |
所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、府民税2.8%) 上限:136,500円 |
13年 |
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大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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更新日:2024年01月19日