令和4年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合は、個人住民税の納税通知書が送達されるときまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。
 令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されます。

住宅ローン控除の特例の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、控除適用期間13年間の特例措置を延長し、一定の期間に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象とすることとなります。
また、上記に該当する場合で、合計所得金額が1,000万円以下の者について、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

 

居住年月日 控除限度額 控除期間

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

(消費税率が8%または10%の場合)

※住宅等取得時の消費税率が10%かつ
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに
居住開始した場合を除く

所得税の課税総所得金額等の7%

(市民税4.2%、府民税2.8%)

上限:136,500円

 

 

10年

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで

(消費税が10%の場合)

13年

令和3年1月1日から令和4年12月31日まで

(消費税が10%の場合)

※新築(注文住宅)は令和2年10月1日から
令和3年9月30日までの間の契約の場合
分譲住宅・中古住宅・増改築などは
令和2年12月1日から令和3年11月30日
までの間の契約の場合

 

詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に退職手当の支払いを受ける勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額で変わります。

 

残額3,000,000円
以下
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が
課税の対象
残額3,000,000円
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち
300万円を超える部分について全額が課税の対象

セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品を見直すとともに、当初、平成29年1月1日から平成33年(令和3年)12月31日までの期間、適用される予定だったセルフメディケーション税制が5年延長されます。
見直し後の制度は、令和4年分の確定申告から適用、市・府民税では令和5年度分に該当します。

 

改正前 平成30年度から令和4年度の住民税について適用
(平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払ったスイッチOTC医薬品の金額について)
改正後 令和5年度から令和9年度の住民税についても適用
(令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払ったスイッチOTC医薬品の金額について)

国や地方自治体の実施する子育てにかかる助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体(都道府県・市町村)からの子育てにかかる施設・サービスの利用料に対する助成等について非課税となります。

非課税となる助成等の例

国や地方自治体(都道府県・市町村)からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

また、上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
(生活援助・家事支援、保育施設等の利用の際の主・副食費や交通費等)

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