令和6年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

森林環境税の創設

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。

国内に住所のある個人に対して課税される国税で、個人住民税(市・府民税)均等割に併せて負担することとなります。

税目 税額 課税期間
国税 1,000円 令和6年度から

森林環境税の詳細については、林野庁ホームページ〈外部リンク〉をご確認ください 。

上場株式等に係る配当所得および譲渡所得の課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は個人住民税でも申告不要、所得税で総合課税で確定申告を行った場合は個人住民税においても総合課税で申告したこととなり、分離課税で確定申告を行った場合は個人住民税においても分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

国外居住親族に係る扶養親族の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により非居住者となったもの(留学ビザ等による証明が必要です)
  • 障害者(障害者控除適用対象者のもの)
  • その年における生活費または教育費に充てるための支払いを380,000円以上受けているもの。(送金関係書類を提出し、1年間で380,000円以上の送金を行ったことを示す必要があります)
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

メールフォームによるお問い合わせ