平成18年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

国の税制改正の一環として、地方税についてもさまざまな見直しが行われました。

65才以上の方の公的年金の所得計算が変わります(所得税も同様)

改正前(平成17年度)
年金収入 所得金額
260万円未満 年金収入 -140万円
260万円以上~460万円未満 年金収入×0.75-75万円
460万円以上~820万円未満 年金収入×0.85-121万円
820万円以上 年金収入×0.95-203万円
改正後(平成18年度)
年金収入 所得金額
330万円未満 年金収入 -120万円
330万円以上~410万円未満 年金収入×0.75-37万5千円
410万円以上~770万円未満 年金収入×0.85-78万5千円
770万円以上 年金収入×0.95-155万5千円

老年者控除が廃止になります

改正前(平成17年度) 48万円
改正後(平成18年度) 廃止

所得税の老年者控除50万円も平成17年分から廃止されています。

老年者の非課税措置が段階的に廃止になります

合計所得125万円以下の老年者

 改正前(平成17年度) 非課税
 改正後(平成18年度) 廃止

ただし、平成17年1月1日現在65才以上の方で、平成18年度(平成17年分)・平成19年度(平成18年分)の所得が125万円以下の場合、次の経過措置があります。

平成18年度 税額の3分の2を減額

平成19年度 税額の3分の1を減額

定率減税が変わります

改正前(平成17年度)

 減税率15%
 限度額4万円

改正後(平成18年度)

 減税率7.5%
 限度額2万円

所得税も平成18年分から10%(限度額12万5千円)に変わります。

妻にかかる均等割の経過措置が廃止になります

夫に均等割が課税されている妻の均等割額

 改正前(平成17年度) 2千円
 改正後(平成18年度) 4千円

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

メールフォームによるお問い合わせ