平成18年度からの個人住民税の主な改正について
国の税制改正の一環として、地方税についてもさまざまな見直しが行われました。
65才以上の方の公的年金の所得計算が変わります(所得税も同様)
年金収入 | 所得金額 |
---|---|
260万円未満 | 年金収入 -140万円 |
260万円以上~460万円未満 | 年金収入×0.75-75万円 |
460万円以上~820万円未満 | 年金収入×0.85-121万円 |
820万円以上 | 年金収入×0.95-203万円 |
年金収入 | 所得金額 |
---|---|
330万円未満 | 年金収入 -120万円 |
330万円以上~410万円未満 | 年金収入×0.75-37万5千円 |
410万円以上~770万円未満 | 年金収入×0.85-78万5千円 |
770万円以上 | 年金収入×0.95-155万5千円 |
老年者控除が廃止になります
改正前(平成17年度) 48万円
改正後(平成18年度) 廃止
所得税の老年者控除50万円も平成17年分から廃止されています。
老年者の非課税措置が段階的に廃止になります
合計所得125万円以下の老年者
改正前(平成17年度) 非課税
改正後(平成18年度) 廃止
ただし、平成17年1月1日現在65才以上の方で、平成18年度(平成17年分)・平成19年度(平成18年分)の所得が125万円以下の場合、次の経過措置があります。
平成18年度 税額の3分の2を減額
平成19年度 税額の3分の1を減額
定率減税が変わります
改正前(平成17年度)
減税率15%
限度額4万円
改正後(平成18年度)
減税率7.5%
限度額2万円
所得税も平成18年分から10%(限度額12万5千円)に変わります。
妻にかかる均等割の経過措置が廃止になります
夫に均等割が課税されている妻の均等割額
改正前(平成17年度) 2千円
改正後(平成18年度) 4千円
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更新日:2024年01月19日