平成22年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が変わります。

ご本人から羽曳野市への申告は原則不要となります。

 平成11年から18年までに居住開始し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けている方で、所得税から住宅借入金等特別控除が引ききれず、平成20、21年度に個人住民税(市・府民税)の住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする場合には、ご本人が羽曳野市へ申告する必要がありましたが、地方税法の改正により、給与支払報告書(源泉徴収票)や確定申告書に記載された住宅借入金等特別控除に関連する項目(「居住開始年月日」や「住宅借入金等特別控除可能額」など)を基に、羽曳野市が住宅借入金等特別控除を計算することとされ、ご本人から羽曳野市への申告は原則不要となりました。これに伴い、給与支払報告書(源泉徴収票)や確定申告書の様式が一部変更されています。

 住宅借入金等特別控除に関連する項目の記載がもれている場合、個人住民税の住宅借入金等特別控除は適用できませんので、ご注意ください。
給与所得者の方は、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」や「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額」の欄をご確認いただき、記載もれが見つかりましたら、勤務先の給与担当者に訂正をご依頼ください。
 確定申告される方は、住宅借入金等特別控除に関連する項目の記載もれがないか提出前にご確認ください。

控除額の算出方法

前年分の所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、個人住民税で控除されます。

 (A) = (C) - (D)

(A)個人住民税の住宅借入金等特別控除額
(C)所得税における住宅借入金等特別控除可能額
(D)住宅借入金等特別控除適用前の前年の所得税額

上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)になります。

 平成11年から18年までに居住開始の方については、従来どおり申告書を提出する方法も選べます。(退職所得・山林所得を有する場合、所得税において平均課税の適用を受けている場合などは、従来の計算方法と新たな計算方法とで個人住民税の住宅借入金等特別控除額が異なる場合があります。)従来どおり申告書を提出する方法を選ばれる場合は、その年の3月15日までに、羽曳野市へ申告書を提出する必要があります。

平成21年から平成25年に居住開始の方も対象になります。

 平成20、21年度の個人住民税の住宅借入金等特別控除の対象は平成11年から18年までに居住開始の方に限られていましたが、地方税法の改正により、新たに平成21年から25年に居住開始の方のうち所得税から住宅借入金等特別控除を控除しきれない方につきましても、平成22年度以降の個人住民税の住宅借入金等特別控除の対象となります。

平成19年から平成20年までに居住開始の方につきましては、個人住民税の住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。(所得税で一定の配慮がなされています。)

上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設

 平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得については、従来の総合課税のほかに、申告分離課税を選択できることとなります。

 この選択は、申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければならず、申告分離課税を適用した上場株式等の配当所得については、配当控除は適用されません。

上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算の特例の創設

 その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失額があるとき、またはその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失額(前年以前にすでに控除したものを除きます。)があるときは、これらの損失額を上場株式等の配当所得額(申告分離課税を選択したものに限ります。2.を参照してください。)から控除することとなります。

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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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