平成21年度からの個人住民税の主な改正について

更新日:2024年01月19日

公的年金から個人住民税を天引きする特別徴収制度が始まります

特別徴収制度の概要

 公的年金等の支払を受けている方の個人住民税を公的年金から天引きする制度です。このしくみを特別徴収制度といいます。この制度は個人住民税のお支払い方法を変更するもので、新たな負担が生じるものではありません。

地方税法の改正により、平成21年度以降、公的年金等に係る所得に対する個人住民税額を加算して、給与からの特別徴収により個人住民税をお支払いいただくことができなくなりました。
 これにより、65歳以上で公的年金からの特別徴収の対象でない方や65歳未満で公的年金等を受給している方も、公的年金等に係る所得に対する個人住民税を普通徴収(納付書もしくは口座振替)によりお支払いいただくこととなります。
 お支払い方法の変更ですので、けっして重複して請求しているわけではございません。お支払い忘れのないようご注意ください。

特別徴収の対象となる方

4月1日現在で、前年中に公的年金等の支払を受けている65歳以上の方(特別徴収する年度の初日に特別徴収の対象となる年金の支払を受けている方)が対象となります。
ただし、次の場合等は特別徴収の対象となりません。

  1. 年の途中に転出、死亡の場合
  2. 特別徴収の対象となる年金の給付額の年額が18万円未満である場合
  3. 介護保険料が公的年金からの特別徴収になっていない場合
  4. 公的年金等に係る所得に対する住民税の額が、特別徴収の対象となる年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、長寿医療保険料を控除した後の額を超える場合

お支払いいただく税額が変更になったり、特別徴収の対象となる年金の支給が停止した場合等は、特別徴収は中止し、普通徴収によりお支払いいただくことになります。

特別徴収の対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金を含む全ての公的年金等に係る所得に対する所得割額および均等割額。(ただし均等割については、給与からの特別徴収の対象でない場合に限ります。)

公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税額については、従来どおりの方法(普通徴収、給与からの特別徴収)によりお支払いいただくことになります。

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の老齢等年金給付が対象となります。

特別徴収が実施される時期

平成21年10月以後支払われる老齢等年金給付から実施されます。

平成21年10月以後支払われる老齢等年金給付から実施されます。

特別徴収義務者は、老齢等年金給付の支払を行う者(「年金保険者」といいます)で、老齢等年金給付の支払をする際に徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに市町村に納入する義務を負います。

徴収の方法

新たに特別徴収になる方(特別徴収制度の実施後、初めての方など)と、前年度特別徴収だった方では、徴収方法が異なります。(税額が割り切れない場合は、端数を期間の最初の月に加算します。)

新たに特別徴収になる方の徴収方法
年度 徴収方法 年金支給月 税額
前半 自分で納付(普通徴収) 6月
8月
年税額の2分の1
6月:年税額の4分の1
8月:年税額の4分の1
後半 年金からの天引き(特別徴収) 10月
12月
2月
年税額の2分の1
(年税額と年度前半分の差額)
10月:年税額の6分の1
12月:年税額の6分の1
2月:年税額の6分の1
  • 年度前半は、6月・8月に年税額の「4分の1」ずつを自分で納付(普通徴収)します。
  • 年度後半は、10月・12月・2月支給分の年金から、年税額から年度前半分を差し引いた残りの額(年税額の「6分の1」ずつ)が天引き(特別徴収)されます。
前年度特別徴収だった方の徴収方法
年度 徴取方法 年金支給月 税額
前半(仮徴収) 年金からの天引き(特別徴収) 4月
6月
8月
前年度後半の額
4月 前年度後半の額の3分の1
6月 前年度後半の額の3分の1
8月 前年度後半の額の3分の1
年度後半(本徴収) 年度後半(本徴収) 4月
6月
8月
年税額と年度(仮徴収)分の差額
4月 年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の3分の1
6月 年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の3分の1
8月 年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の3分の1        
  • 年度前半(仮徴収)は、4月・6月・8月支給分の年金から、前年度後半の特別徴収税額の「3分の1」ずつが天引き(仮徴収)されます。
  • 年度後半(本徴収)は、10月・12月・2月支給分の年金から、年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた残りの額の「3分の1」ずつが天引き(本徴収)されます。

住民税における寄付金控除が改正されます

平成20年4月の地方税法の改正に伴い、都道府県や市区町村に対する寄附金控除の制度が改正されました。平成20年1月1日以降に支出した寄付金について、平成21年度以降の住民税について適用されます。

詳しくは、「ふるさと納税制度」における住民税の寄附金控除についてをご覧ください。

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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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ファックス番号:072-957-0611

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