平成28年度からの個人住民税の主な改正について
個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
現行の公的年金からの徴収方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くこととなります。
そこで、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額については、「前年度の年税額の2分の1」に相当する額とする算定方法の見直しが行われました。
仮徴収税額
年度前半(4月・6月・8月)は前年度の年税額の2分の1の額を3回に分けて特別徴収(天引き)されます。
本徴収税額
年度後半(10月・12月・2月)は6月以降に確定した年税額から、仮徴収税額を差し引いて調整された額が特別徴収(天引き)されます。

転出や税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行制度では賦課期日(1月1日)後に他の市町村へ転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納付書にて納めていただく方法)に切り替わることとされています。
平成28年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や、市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても 一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととなりました。
これらの改正については、平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用されます。
「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る改正
所得税の最高税率引き上げに伴う「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正
平成27年度分以降の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられました。
これに伴い、平成28年度以降のふるさと寄附金に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額が40,000,000円超の場合は45%とすることとなりました。
区分 | 住民税適用課税年度 | ふるさと寄附金に係る特例控除額の計算方法 |
---|---|---|
改正前 | 平成26年度~ 平成27年度 |
(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%×1.021)) ×特例控除割合=特例控除額 |
改正後 | 平成28年度~ | (寄附金額-2,000円)×(90%-(0~45%×1.021)) ×特例控除割合=特例控除額 |
特例控除額の拡充(特例控除限度額の引き上げ)
平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額の10%から20%へ拡充することとなりました。
申告手続きの簡素化(ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設)
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者がふるさと納税を行う際に、納付先の地方公共団体に特例の申請をすることによって、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度になります。
この制度を利用する方は、所得税からは控除されず、ふるさと納税を行った翌年の市民税・府民税から所得税控除分相当額も合わせて控除されます。
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更新日:2024年01月19日